2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
その中で、ワクチンの接種済証等を活用するに当たりまして、時間経過による感染予防効果の低減も考慮して、最後のワクチン接種後から一定期間のみ有効とすることも考えられる旨、考え方をお示しいただいたところでございます。
その中で、ワクチンの接種済証等を活用するに当たりまして、時間経過による感染予防効果の低減も考慮して、最後のワクチン接種後から一定期間のみ有効とすることも考えられる旨、考え方をお示しいただいたところでございます。
他方で、一見して明らかに十八歳以上に見える者については、個人番号カードや健康保険証等の年齢を証明するものの提示を求めることが想定されるというふうに承知をしております。
また、クロスボウの輸入に関しては、改正法の施行後、クロスボウを輸入しようとする者は、関税法により、税関に対し所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければ輸入が許可されないこととなります。 クロスボウの違法な流通の阻止を図るため、税関等の関係機関との連携を一層強化するよう警察を指導してまいります。
○小此木国務大臣 個人による海外からの輸入について、改正法の施行後、クロスボウを輸入しようとする者は、関税法により、税関に対して輸入申告を行う際、所持許可証等、クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。
続きまして、本法律案におきまして、クロスボウの販売、また引渡しの際に、販売事業者、運送事業者に購入者の所持許可証等の確認が義務づけられております。 この所持許可証につきましては、偽造をされるということも考えられます。こうした不正を見抜くことができるように、厳格な審査、的確な判断で不適格者を排除していくということが重要であります。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売事業者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定しております。
今お尋ねございました個人による海外からの輸入につきましても、これ、改正法の施行後、クロスボウを輸入しようとする者は、関税法によりまして、税関に対して所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないということになります。
○政府参考人(小田部耕治君) 銃刀法におきましては、現在の銃砲につきましても同様に所持許可証等の原本を確認した上で譲り渡すという仕組みを取っておるところでございますけれども、こういった販売事業者に関しまして、そういった不正な形で販売されてしまうといったようなことについては把握していないところでございます。
具体的には、住民票やマイナンバーカード、運転免許証等への旧姓併記が令和元年以降可能となり、これらについての広報啓発を進めております。また、旅券への旧姓併記についての申請要件の緩和等の検討を行うということもしております。また、各種国家資格、免許等への旧姓使用の拡大等の取組を関係省庁と連携しながら進めてまいりました。 他方で、旧姓の通称としての使用の拡大に当たって、課題もございます。
例えば、ETC専用運用を行っております首都高の、これ横浜にございますが、馬場インターにおいては基本的にETCレーンによる運用としておりますが、ETC未装着車が誤進入してきた場合は、閉鎖レーンに誘導しまして、遠隔にて免許証等の確認を行った上で後日支払をする方式を採用してございます。
今後は、来年三月から健康保険証としての利用が開始されると、転職、引っ越しをした際も健康保険証の発行を待たずに医療機関を受診できるほか、高額療養費の限度額認定証等の持参が不要となります。また、来年十月以降は、本人同意の下、服薬履歴の医療機関などでの確認が可能となります。さらに、マイナンバーカードを活用した各種カードのデジタル化や資格確認等の利活用シーンの拡大も予定されているところでございます。
なんですけれども、郵便でやっている部分に関しては、郵便に自分の免許証等のコピーと自分で署名を書いて申請をする、これは郵送ですね。送る先は、本人確認書類に書いてある住所に必ず返信をするというふうになっているということです。 これ、SNS等のメッセージサービスでもやっているのは何をやっているかというと、本人の証明書を写真で撮って、申請書をスマホで打って、デジタルで送る。
具体的には、委員にはもう何度もお話をさせていただいていると思いますので、住民票、マイナンバーですとか運転免許証等への旧姓併記が可能になったこと、パスポートあるいは各種国家試験、免許等の旧姓使用の拡大、旧姓による銀行口座等の開設等に向けた金融機関への働きかけ等々がありまして、この取組を関係省庁と連携をしながら進めているところであります。
また、来日したばかりで保険証等を持っていない子たちについても同様です。言葉が分からないことによってすぐに予約ができなく、受診できない子たちもいるんです。 こんな形でいますので、結核検診が受診できないことで学校に通うことができないという、こんな先進国ではあり得ないような状況がありますので、これを改善していただきたい点が一つ。 そして二つ目が、外国人学校の存在です。
具体的には、教師の働き方改革による教師という職の魅力向上を目指す、特別免許証や臨時免許証等の活用による社会人や退職教員など多様な人材の活用、さらには採用年齢上限の撤廃や民間からのミドルリーダーの採用、教職経験者特別選考等の好事例の横展開といった取組を進めることを通じて、各自治体の取組を一層支援し、何とか魅力を高めていきたいというふうに考えております。
○根本国務大臣 要件については、まず、国内に居住することは住民票で確認する、そして、一定の例外に該当するかどうかはビザ、学生証等の書類により渡航理由を確認することを基本的に考えております。
しかし、デジタル社会の中ではこのマイナンバーカードはもう不可欠なものでございますし、今後、健康保険証等の連携とか、そういうことをしっかりやって国民の皆さん方にも御理解いただく中でしっかり普及をさせていきたいと思っております。
まず、一番目の議員関係経費につきましては、航空券引換証に係る経費の増加が見込まれることに伴いまして、国会議員鉄道乗車証等に係る経費が増額となっております。 二番目の議員秘書関係経費につきましては、政策担当秘書以下三名の給与等の所要額でございます。 三番目の海外派遣経費でございますが、これは、議員団の海外派遣に必要な旅費でございます。 四番目は議員会館関係経費でございます。
また、相手方から免許証等の身分証明書の写しの送付を受けるとともに、その写しに記載された住所に宛てて転送不要郵便を送付をしてその到達を確かめることに加え、その写しに記載された氏名が名義人となっている預貯金口座への振り込み等の方法により代金を支払う旨を合意する方法などがあるところでございます。
さらに、押し買いを行う悪質な業者も見られる中で、今後、古物商を安心して利用してもらえるようにするためには、古物商が一般家庭を訪問する際、みずから許可証等を提示することが望ましいと考えられますことから、警察におきましても、業界団体を通じるなどして、積極的な許可証等の提示を働きかけることも検討してまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、その許可証等が悪用されるということが懸念されますので、新たな簡易取消しの制度の運用も含めまして、この改正法が成立をした場合にはしっかりと運用してまいりたいと考えております。
一般家庭に押しかけて強引に買取りを行う悪質な業者も見られる中で、今後、古物商を安心して利用してもらえるようにするためには、古物商が一般家庭を訪問する際、自ら許可証等を提示することが望ましいと考えられますことから、警察におきましても、業界団体を通じるなどして積極的な許可証等の提示を働きかけることも検討してまいりたいと考えております。
これによりまして、マイナンバーの提供を受ける国税当局といたしましては、この番号法の規定に基づきまして、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを、マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の身元確認書類を提示いただくか、郵送の場合はこれらの写しを御提出いただくことにより本人確認を行う、こういう必要がございます。委員が言われたとおりでございます。
また、インターネット投票、今増えておりますけれども、このインターネット投票につきましても、会員登録時に生年月日の入力や免許証等の本人確認書類の写しの提出を求めておりますので、未成年者の入会をこれは防止しております。
また、インターネットによる投票も可能となってございますけれども、会員の登録時に生年月日の入力、免許証等の本人確認書類の写しの提出を求めるなどいたしまして、未成年者は入会できないこととなってございます。
そのほか、携帯電話事業者に対し、担当者の研修の強化など本人確認の徹底に向けた対策を講じるよう改めて要請するとともに、警察庁とも連携しながら、携帯電話事業者に対して身分証等の偽造や他人名義での契約の状況といった不正契約に関する情報を提供し、事業者において速やかに役務提供拒否を行うといった取組も進めてきたところでございます。
日本医師会が医療従事者の資格の有効性の証明等を可能とするために構築しておりますHPKIにおきましては、日本医師会が医師免許証等を基に医師資格、本人確認を行った上でHPKIカードを発行しておりまして、平成二十九年二月時点で約八千枚が発行されたと聞いているところでございます。